注文住宅を建てる際、「工事の途中でハウスメーカーが倒産したら?」「引き渡し後に不具合が見つかったら?」——この2つの不安を同じ保証制度で解決しようとするのは誤りです。
結論を先に言います。完成保証は「工事中の倒産リスク」に、住宅瑕疵担保責任保険は「引き渡し後の構造・防水に関する瑕疵リスク」に対応する、まったく別の制度です。どちらが何をカバーするのかを理解しないまま契約すると、保護されていない範囲に気づかないまま契約してしまうことがあります。
私は8社以上のハウスメーカーと実際に商談し、複数社で保証制度の詳細を確認してきました。「長期保証60年」「30年保証」という言葉が並ぶ中で、実態は条件次第で大きく変わります。この記事では、2つの制度の基本的な仕組みから、商談で確認すべき具体的なポイントまでを整理します。
2つの保証制度を先に整理する
まず全体像を把握してください。
| 項目 | 瑕疵担保責任保険 | 完成保証 |
|---|---|---|
| 対応する時期 | 引き渡し後 | 着工〜引き渡し前 |
| 何に対応するか | 構造・防水に関する瑕疵 | 施工会社の経営破綻 |
| 法律上の義務 | 資力確保措置が義務(保険加入または供託) | 任意(HMによって有無が異なる) |
| 保証期間 | 引き渡しから10年間 | 工事期間中 |
| 補償の主体 | 保険法人または供託金(保険加入物件では保険法人が窓口) | 保証機関が工事引継ぎ・代金補償 |
2つは対象時期も内容も異なります。瑕疵保険や供託は法定の資力確保、完成保証は工事中の倒産に備える任意制度として分けて理解してください。
瑕疵担保責任保険とは
2009年10月に本格施行された「住宅瑕疵担保履行法」により、新築住宅を供給する建設業者・宅建業者には、保険加入または保証金の供託による資力確保措置が義務付けられています。つまり「必ず瑕疵保険に入っている」という意味ではなく、保険か供託のどちらで備えているかを確認する必要があります。
保証の対象範囲
保証対象は法律で次の2分野に限定されています。
- 構造耐力上主要な部分:基礎・柱・梁・耐力壁・床など、建物の骨格にあたる部分
- 雨水浸入を防止する部分:屋根・外壁・サッシ・ドアなど
保証期間は引き渡しから10年間です。キッチン・浴室・トイレ・給湯器などの設備類、クロスや床材といった内装の仕上げ、外構・カーポートは対象外です。これらについてはHM独自の保証制度が別途適用されます。
HMが倒産しても保険法人から直接支払われる
住宅瑕疵担保責任保険に加入している物件では、施工したHMや工務店が倒産していても、一定の条件のもとで保険法人から補修費用等の支払いを受けられる仕組みがあります。国交省の消費者向け説明では、保険加入事業者が倒産した場合等に、上限2,000万円までの補修費用の支払いを受けられるとされています。
国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人は以下のとおりです。
- 住宅あんしん保証
- 住宅保証機構(まもりすまい保険)
- JIO(日本住宅保証検査機構)
- ハウスジーメン
- ハウスプラス住宅保証
各HMが使用している保険法人は異なります。商談時に「どの保険法人に加入していますか?」と聞いておくと、HM担当者の対応の丁寧さを確認するきっかけにもなります。
引き渡し前に現場検査がある
保険を付保するには、保険法人による現場検査に合格する必要があります。基礎配筋の段階と、完成前(内装工事着工前)の2回が基本です。この検査があることで、一定の品質基準が担保されています。
保険加入物件の場合、引き渡し時には「保険付保証明書」を受け取れるか確認することが重要です。書類がない場合は、保険加入なのか供託なのか、どの窓口に連絡すべきかを確認してください。
完成保証とは
完成保証は、着工後から引き渡し前の期間に施工会社が倒産等で工事を継続できなくなった場合、追加で必要になる工事費用や前払い金の損失の一部を保証する制度です。
住宅瑕疵担保責任保険が「引き渡し後の構造・防水に関する瑕疵」に対応するのに対し、完成保証は「引き渡し前の倒産」に対応します。時期が異なるため、2つは補完関係にある制度です。
完成保証は法律上の義務ではない
ここが重要なポイントです。完成保証への加入は任意であり、すべてのHM・工務店が提供しているわけではありません。
大手ハウスメーカーの中には、グループ企業の財務力を根拠に「倒産リスクはほぼない」という立場をとるところもあります。独自の完成保証制度を持たないHMも存在します。
一方、中小工務店や地域ビルダーに依頼する場合は、完成保証の有無が特に重要な確認事項です。工事の途中で施工会社が廃業した場合、完成保証がなければ支払い済みの工事代金を失い、別の業者を探して追加費用が発生するリスクがあります。
完成保証の仕組み
完成保証を提供する機関(住宅保証機構など)は、施工会社の経営状態等を審査し、登録された事業者の工事について保証を引き受けます。施工会社が倒産等で工事を継続できなくなった場合、増嵩工事費用や前払い金損失の一定割合が保証対象になります。希望により、工事を引き継ぐ事業者のあっせんを受けられる制度もあります。
なぜ今、完成保証の確認が重要なのか
完成保証の重要性は、ここ数年で大きく増しています。背景にあるのが、建材コストや人件費の上昇です。
断熱材・塗料・接着剤・樹脂系建材などは原材料価格の影響を受けやすく、木材・設備・物流費・人件費も工事原価を押し上げる要因になります。ひとつの原料価格だけでなく、複数のコスト上昇が積み重なる点に注意が必要です。
問題は、多くの工務店が受注時点の見積もり価格で契約を結んだにもかかわらず、着工後に資材費が想定を大きく上回ってしまう点です。大手ハウスメーカーであれば仕入れ力や体力で吸収できる場合もありますが、中小の工務店や地域ビルダーにとって、この価格乖離は資金繰りを直撃します。
その結果として、
- 工期が大幅に遅延する
- 追加費用の請求を巡って施主とトラブルになる
- 深刻なケースでは、工事途中で会社が倒産する
といった事態につながることがあります。私が商談した会社の中にも、「以前は対応していたが今は受注を絞っている」という話をした担当者がいました。会社規模や財務体力によって、価格上昇への耐性には差が出ます。
こうした状況だからこそ、完成保証の有無は業者選びの重要な判断軸の一つになります。特に地域の中小工務店に依頼する場合は、「完成保証に加入していますか?」という一言を商談の早い段階で確認してください。加入できる場合は、保証機関の審査を通過していることも確認材料の一つになります。ただし保証される金額や範囲には限度があるため、保証書の内容まで確認してください。
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延長保証制度の実態と注意点
法定の10年保証を超えた独自の延長保証を設けているHMがあります。「30年保証」「60年保証」という表現をよく目にしますが、延長保証には必ず条件が設定されており、その条件を満たさない場合は保証が失効します。
定期点検の受診が条件になる
ほぼすべてのHMで、延長保証には定期点検の受診が条件になります。問題は点検自体だけでなく、点検後の対応にあります。
- 定期点検を受けるだけで延長されるケース
- 点検後に有償補修工事をそのHMに発注することが条件のケース
- 補修を他社に依頼した時点で保証が失効するケース
私が複数社と商談した際に感じたのは、「30年保証」「60年保証」という言葉を前面に出すHMほど、条件の詳細を後回しにする傾向があるという点です。商談の早い段階で「延長保証の条件を詳しく教えてください」と確認すると、担当者の誠実さが確認できます。
定期点検の費用を確認する
定期点検そのものが有料のHMもあります。また点検は無料でも、推奨される補修工事の費用が累積すると相当な金額になる場合があります。
表面上の「保証年数の長さ」だけで比較すると、トータルコストの把握ができません。商談時には「10年目・20年目の定期点検費用の目安はいくらですか?」と具体的に聞いてください。答えられないHMは、保証制度の運用説明が十分でない可能性があります。
設備保証はHMによって大きく差がある
構造・防水の保証とは別に、設備(給湯器・エアコン・水回りなど)の保証期間はHMによって差があります。設備はメーカー保証(通常1〜2年)が基本になりますが、HMが独自に設備保証を上乗せしている場合もあります。
設備は構造と比べて故障頻度が高い部分です。「給湯器の保証は何年ですか?」「水回りの不具合が出た場合の窓口はどこですか?」と商談時に確認しておくと、引き渡し後の連絡先が明確になります。
引き渡し時に受け取るべき書類
保証制度を有効に機能させるためには、引き渡し時に以下の書類を必ず受け取り、紛失しないよう保管することが重要です。
- 住宅瑕疵担保責任保険の保険付保証明書:保険加入物件の場合、保険法人名・証券番号・保証期間を確認できます
- 瑕疵担保責任または契約不適合責任に関する保証書(HM発行):対象範囲・期間・連絡先が記載されています
- 設計図書・竣工図・工事記録:将来のリフォームや増改築に必要です
- 設備類の保証書・取扱説明書:メーカー保証の確認に必要です
- 定期点検のスケジュール表:延長保証の条件を履行するために必要です
保険付保証明書を紛失した場合は、施工会社または保険法人への確認が必要になり、手間と時間がかかります。引き渡し書類はすべて専用のファイルにまとめ、売却や相続が発生した際にも引き継ぎやすいよう保管してください。
引き渡し時の全体的な確認項目については、「注文住宅の引き渡し前チェックリスト【見落としやすいポイントを解説】」もあわせて参考にしてください。
契約前の確認チェックリスト
以下を商談時に活用してください。保証について具体的に質問したときのHM担当者の対応も、会社の姿勢を測る判断材料になります。
| 確認項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 瑕疵担保責任保険 | 保険加入か供託か?保険加入の場合、どの保険法人か?現場検査は何回実施するか? |
| 完成保証 | 完成保証制度はあるか?保証機関・保証タイプ・保証限度額はどうなっているか? |
| 延長保証の条件 | 定期点検の頻度・費用は?補修工事を他社に依頼すると保証は失効するか? |
| 設備の保証 | 給湯器・エアコン・水回りの保証期間は何年か? |
| 瑕疵が発生した場合 | 窓口はどこか?HMが廃業した場合の連絡先(保険加入なら保険法人、供託なら供託先確認)はどこか? |
また、保証の確認と合わせて、契約前に第三者の専門家(一級建築士や住宅検査機関)に図面・仕様書を確認してもらうことも有効な方法の一つです。詳しくは「注文住宅の契約前に第三者チェックが必要な理由【2026年版】」をあわせて参考にしてください。
よくある疑問
瑕疵が見つかったらまず何をすればよいですか?
まず施工したHMに連絡します。HMが対応しない場合、または廃業している場合は、保険加入物件なら保険付保証明書に記載されている保険法人に連絡してください。供託の場合は扱いが異なるため、契約書類や引き渡し書類で窓口を確認します。写真・日付・発生箇所を記録しておくことも重要です。
引き渡し後にHMが倒産した場合、設備の故障は保証されますか?
設備類(給湯器・エアコン・水回りなど)は瑕疵担保責任保険の対象外です。HM独自の設備保証で対応していた部分は、HM倒産後は対応してもらえない場合があります。設備についてはメーカー保証の窓口に直接問い合わせる必要があります。このため、設備の保証書を引き渡し時にきちんと受け取っておくことが大切です。
完成保証の費用は施主が負担するのですか?
完成保証は施工会社側が保証機関に申し込む形が一般的ですが、実質的な費用が工事費に含まれることもあります。施主側では「保証を付けられるか」「保証書は発行されるか」「保証限度額はいくらか」を確認してください。
自分でリフォームや改修をすると保証は切れますか?
10年間の構造・防水に関する責任や保険が、施主のリフォームだけで直ちにすべて消えるとは限りません。ただし、リフォームした箇所や工事との因果関係が争点になることがあります。さらに延長保証についてはHMの条件次第です。HM以外の業者に依頼した場合に延長保証が終了する条件が設定されているケースがあるため、大規模なリフォームを検討する際は、事前にHMの担当窓口に確認してください。
まとめ
完成保証と瑕疵担保責任保険は、対応する時期も目的もまったく異なります。
- 住宅瑕疵担保責任保険・供託:新築住宅の構造・防水に関する10年間の責任に備える資力確保措置。保険加入物件では、事業者倒産時も保険法人に相談できる
- 完成保証:工事中の施工会社倒産等に備える任意制度。保証限度額・保証タイプ・対象外費用まで確認する
- 延長保証:定期点検・補修の受診が条件。保証年数だけでなく、点検費用と補修義務の条件が実態を左右する
保証制度を「年数の長さ」だけで比較する方が多いですが、重要なのは「何をカバーしていて、どんな条件・限度額があるか」です。商談時に具体的な質問をして、書面で回答を得ることが長期的なリスク管理につながります。引き渡し時には保険付保証明書や保証書を必ず受け取り、定期点検のスケジュールを把握した上で家を維持してください。
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