契約が済むと、家づくりは「決める作業」に変わります。間取りの微調整、コンセントの位置、床の色、キッチンの型番。決めることは数十項目あり、しかもそれぞれに締め切りがあります。ところが、その締め切りが一覧で示されることは多くありません。私の商談でも、決定スケジュールをまとめた表が最初に出てきた会社はごく一部でした。
その結果として起きるのが、「まだ変えられると思っていた」というずれです。契約後に決めることには順番と期限があり、期限を過ぎると、変更に費用がかかるか、そもそも変更できなくなります。そして最も重い期限は、多くの施主が意識しないうちに通過してしまう「建築確認申請を出す前」です。
この記事では、建築基準法と建設業法の規定をもとに、契約直後から着工までの間に何がいつ締まるのかを整理します。個別の項目(間取り・設備・外構など)の選び方は他の記事に譲り、ここでは期限の管理そのものを扱います。
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決定期限の組み方は住宅会社によって違います。打ち合わせ回数、仕様決定の締め切り、着工までの期間は、契約前の資料請求の段階でも比べられます。タウンライフ家づくりなら、一度の入力で複数社の間取りプランと資金計画を取り寄せて、進め方の違いを並べて確認できます。
結論:契約後に決めることには順番と期限がある
先に要点をまとめます。
- 間取り・面積・高さ・構造は、建築確認申請を出す前が実質的な最終期限です。確認を受けたあとに変更すると、軽微な変更にあたらない限り、改めて確認を受け直すことになります
- そして「軽微な変更」は、減らす方向に偏っています。広くする、増やす、高くするといった変更は、原則として確認の取り直しが必要になります
- 確認の審査には日数がかかります。木造2階建てなどでは受理から35日以内と定められており、さらに35日の範囲で延長されることもあります
- 設備・建材は「発注日」が締め切りです。これは法律ではなく各社の運用なので、契約直後に聞いて表に書き出すしかありません
- 契約後の変更は、書面で相互に取り交わすことが法律で求められています。口頭の合意のままにしないでください
私が契約直後にやっておけばよかったと感じているのは、この期限を一枚の表にしておくことでした。会社から出てくる工程表は工事の予定表であって、施主が何をいつまでに決めるかの表とは別物です。
なぜ期限を知らないと困るのか
期限を過ぎたときに何が起きるのかを、法律の側から確認しておきます。ここを知っておくと、担当者の「そろそろ決めてください」という言葉の重みが変わります。
着工には確認済証が必要です
建築基準法第6条第1項は、建築主が工事に着手する前に確認申請書を提出し、確認済証の交付を受けなければならないと定めています。対象となるのは、同項第1号から第3号に掲げる建築物です。一般的な木造2階建て住宅は、第2号の「二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超える建築物」に該当します。
そして同条第8項は、確認済証の交付を受けた後でなければ工事をすることができないと定めています。つまり確認申請は、着工日を決める土台になっています。
確認を受けたあとの変更は、原則として確認を取り直します
ここが今回の記事でいちばん重要な部分です。第6条第1項の後段には、次の趣旨が定められています。
当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして……建築しようとする場合……も、同様とする。建築基準法第6条第1項
「同様とする」というのは、改めて確認申請書を提出して確認済証の交付を受けなければならないという意味です。これが一般に「計画変更確認申請」と呼ばれるものです。
「軽微な変更」は減らす方向に偏っています
では、どこまでが確認を取り直さずに済む「軽微な変更」なのか。建築基準法施行規則第3条の2に列挙されています。柱書きでは、変更後も建築基準関係規定に適合することが明らかなものという条件が付いています。
列挙されている項目を読むと、ある傾向がはっきり見えます。
| 号 | 軽微な変更にあたるもの(要旨) |
|---|---|
| 第3号 | 建築物の高さが減少する場合の変更 |
| 第4号 | 階数が減少する場合の変更 |
| 第5号 | 建築面積が減少する場合の変更 |
| 第6号 | 床面積の合計が減少する場合の変更(延べ面積が増加するものを除く) |
| 第9号 | 構造耐力上主要な部分の材料・構造の変更(強度・耐力が減少する変更は除く) |
| 第2号 | 敷地面積が増加する場合の変更 |
出典:建築基準法施行規則第3条の2(計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更)を要約。実際の条文には第1号から第16号まであり、それぞれ細かい条件が付されています。判断は設計者・審査機関が行います。
読み取っていただきたいのは、「小さくする」「低くする」方向は軽微な変更として認められる余地がある一方、「広くする」「増やす」「高くする」方向はここに並んでいないということです。
施主が契約後に言い出しがちな変更を思い浮かべてください。「収納をもう少し広くしたい」「和室を一部屋足したい」「吹き抜けを作りたい」「窓を大きくしたい」。これらは増やす方向の変更です。確認申請を出したあとに持ち出せば、計画変更確認申請の話になる可能性が高くなります。
審査には日数がかかります
確認を取り直すことになると、何が起きるか。建築基準法第6条第4項は、審査の期間を定めています。
- 第1号・第2号の建築物:申請書を受理した日から35日以内
- 第3号の建築物:受理した日から7日以内
さらに第6条第6項では、一定の場合に35日の範囲内で期間を延長できると定められています。木造2階建ては第2号にあたるため、35日という日数が基準になります。
この日数は、そのまま工期に響きます。着工が遅れれば、引き渡しが遅れ、仮住まいの家賃や賃貸の更新にも波及します。「変更したい」と口にした時期が数週間違うだけで、費用も工期も変わってくるということです。
なお、建築確認の手続きは2025年4月から見直されており、木造戸建住宅の審査の扱いも変わっています。この点は注文住宅の工法選び:2×4工法と木造軸組工法の違いで触れています。
変更は書面で取り交わすことが求められています
費用の面でも決まりがあります。建設業法第19条第2項は、請負契約の当事者が契約の内容を変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名または記名押印をして相互に交付しなければならないと定めています。
打ち合わせの席で「では、それで進めます」と口頭で決まった変更が、金額の確定しないまま工事に入ってしまうと、あとで金額の認識がずれます。変更を決めたら、書面がいつ出てくるのかをその場で確認してください。記録の残し方は注文住宅の打ち合わせ記録術にまとめています。
決定期限の全体像
ここまでを踏まえて、契約直後から引き渡しまでの期限を時系列で並べます。期間の長さは会社と工法によって変わるため、ここでは順番と締め切りの性質を示します。実際の日付は、次章の手順でご自身の表に落とし込んでください。
| 段階 | ここで締まるもの | 過ぎるとどうなるか |
|---|---|---|
| 契約直後 | 決定スケジュールの受け取り、予算枠の再確認 | 以降の判断が場当たりになります |
| 確認申請の提出前 | 間取り、床面積、建物の高さ、階数、構造、窓の位置と大きさ | 軽微な変更にあたらなければ計画変更確認申請が必要になります |
| 着工前 | 地盤調査の結果を踏まえた対応、現場確認の節目の取り決め | 工程が進むと立ち会える機会が減ります |
| 各設備の発注前 | キッチン、浴室、洗面、トイレ、サッシ、玄関ドアの品番 | 発注後は変更手数料や納期の遅れが生じます |
| 上棟後〜断熱工事前 | 電気配線、コンセント位置、給排水の経路 | 壁が塞がると変更に解体を伴います |
| 内装工事前 | 床材、壁紙、建具の色と品番 | 施工済み部分の張り替え費用が発生します |
| 引き渡し前 | 外構、照明器具、カーテン、火災保険 | 入居後の工事や、無保険期間が生じます |
この表で意識していただきたいのは、締め切りの性質が段階によって違うということです。確認申請前の期限は法律で決まっている固い期限、発注前の期限は会社とメーカーの運用で決まる期限、内装や外構の期限は工程の物理的な制約による期限です。性質が違えば、交渉できる余地も違います。
構造・開口部は一番早く締まる
確認申請の前に締まるものを、もう少し具体的に見ていきます。ここが最も早く、最も重い期限です。
面積と高さに関わるものは全部ここ
床面積が変わる変更は、そのすべてがここで締まると考えてください。部屋を広げる、収納を足す、バルコニーを伸ばす、吹き抜けを作る、小屋裏収納を追加する。いずれも図面上の数字が動きます。
建物の高さや階数も同じです。天井高を上げれば建物の高さが変わります。高さは斜線制限や日影規制にも関わるため、確認申請の内容に直結します。敷地の条件によっては、希望する天井高が取れないこともあります。
窓は「あとで大きくする」が効かない
見落とされやすいのが窓です。窓の位置と大きさは、採光の計算と構造の両方に関わります。壁に開ける穴が大きくなれば、その壁が負担できる力が変わります。
実際の暮らしでは「この部屋、思ったより暗い」と感じてから気づくことが多い部分ですが、その時点では変更の余地がほとんど残っていません。図面の段階で、各部屋の窓の向きと時間帯ごとの日当たりを確認しておくことが、唯一の手立てになります。窓の仕様そのものの選び方は注文住宅の窓・サッシの選び方にまとめています。
耐震等級を上げるなら、この段階まで
耐震等級を上げる判断も、構造計算に関わるため確認申請前です。等級を上げると壁の量や配置が変わり、間取りにも影響します。「予算に余裕が出たら、あとで等級を上げよう」という進め方はできません。考え方は耐震等級1・2・3の違いと注文住宅での選び方で解説しています。
断熱仕様も同様です。2025年4月以降に着工する新築住宅は省エネ基準への適合が義務となり、その適合性は建築確認の中で確認されます。断熱材やサッシの仕様は確認申請の内容に含まれるため、性能に関する判断は申請前に固める必要があります。指標の読み方は注文住宅の断熱性能の選び方と気密性・C値とはをご覧ください。
【PR】決める量は、契約する会社によって変わります
標準仕様の範囲が広い会社ほど、施主が決める項目は減ります。逆に自由度が高い会社は決める量が増え、期限管理の負担も大きくなります。どちらが自分に合うかは、複数社のプランを並べてみると見えてきます。タウンライフ家づくりなら、一度の入力で複数社の間取りプランと資金計画を取り寄せられます。
設備・内装は発注タイミングで決まる
確認申請を通過すると、次に来るのが設備と内装の締め切りです。こちらは法律ではなく、メーカーへの発注と工事の工程で決まります。
締め切りは「発注日」であって「工事日」ではない
ここが誤解されやすい点です。キッチンが現場に入るのは工事の後半ですが、決定の締め切りはメーカーに発注する日です。発注から納品までの期間があるため、締め切りは工事日よりかなり手前に来ます。
この期間はメーカー、商品、時期によって変わります。私が具体的な日数をここに書かないのは、確認できない数字を並べても判断材料にならないからです。代わりに、契約直後に「この設備は、いつまでに決めればよいですか」と一つずつ聞いて、日付を表に書き込んでください。これが最も確実です。
ショールームの予約が律速になります
設備を決めるには、実物を見る時間が要ります。ショールームは土日が混み合い、予約が数週間先になることもあります。締め切りから逆算して予約を取らないと、見ないまま決めることになります。
キッチンの選び方は注文住宅のキッチン選び方、床材は注文住宅の床材選びで損をしないための確認手順にまとめています。事前に読んでおくと、ショールームでの時間の使い方が変わります。
電気配線は壁が塞がる前まで
上棟後、断熱材が入って石膏ボードが張られると、壁の中は見えなくなります。コンセントの位置、スイッチの高さ、テレビ配線、有線LANの経路は、この工程の前が締め切りです。
この段階は、決定の締め切りと現場確認の機会が重なる時期でもあります。断熱材の施工状態や気密処理は、塞がれば確認できません。注文住宅のコンセント計画と着工前に確認すべきこと10選を、この時期に読み返しておくことをおすすめします。ただ、齟齬を防ぐために設備打ち合わせを電気配線の最終期限とするメーカーが多いです。担当者に確認するようにして下さい。
外構・照明・カーテンは後回しにされやすい
最後に来るのが、建物本体の外側にある項目です。ここは締め切りが緩いぶん、別の問題が起きます。
予算が先に尽きます
外構工事、照明器具、カーテンは、住宅会社の見積もりに含まれていないことがあります。含まれていても概算だけで、実際の選定はあとから行うという形が多くあります。
建物の打ち合わせでオプションを積み上げていくと、この段階に来たときに予算が残っていない、ということが起こります。契約直後の時点で、外構・照明・カーテンにいくら残すのかを先に決めておくと、途中の判断が変わります。費用の考え方は注文住宅の外構工事の費用相場と節約術、注文住宅の照明計画の基本、注文住宅の諸費用の内訳と相場にまとめています。
火災保険は引き渡し日から効かせる必要があります
手続き上の期限として押さえておきたいのが火災保険です。保険の開始日は引き渡し日に合わせる必要があり、申し込みはその手前で済ませておくことになります。複数社を比較するなら、さらに前倒しで動く必要があります。引き渡し直前は内覧や引っ越しの準備で慌ただしくなるため、この時期に重ねない段取りが現実的です。
期限表を自分で作る手順
ここからは実際の手順です。難しいことはしません。表を一枚作るだけです。
- 会社の工程表をもらう。着工予定日、上棟予定日、引き渡し予定日が入ったものを依頼します
- 確認申請の提出予定日を聞く。これが最初の関門なので、単独で確認します
- 決める項目を書き出す。間取り、外観、構造、断熱、窓、キッチン、浴室、洗面、トイレ、床材、壁紙、建具、電気配線、外構、照明、カーテン
- 各項目に「決定期限」を担当者から聞いて書き込む。「いつまでに決めればよいですか」と一つずつ確認します
- 期限の2週間前に自分の予定を入れる。ショールームの予約や家族の相談の時間を先に確保します
- 期限を過ぎたときにどうなるかも聞いておく。変更手数料が発生するのか、工期が延びるのかを項目ごとに確認します
この表は、担当者と共有しておくと効果が上がります。施主が期限を把握していることが伝われば、連絡の仕方も変わります。担当者が交代した場合の引き継ぎ資料としても機能します。
打ち合わせが全体で何回くらいになるのかの目安は注文住宅の打ち合わせ回数の目安と進め方に、着工から引き渡しまでの流れ全体は注文住宅を建てる流れ・手順にまとめています。
契約直後に営業担当へ聞く5つ
表を作る前に、まずこの5つを聞いてください。契約直後の最初の打ち合わせが適したタイミングです。
- 建築確認申請はいつ提出する予定ですか。間取りと構造の最終期限がここで決まります
- 申請後に間取りを変えたい場合、どのような手続きと費用が発生しますか。計画変更確認申請になる場合の日数と費用を確認します
- 各設備の発注はいつですか。決定の締め切りを一覧でいただけますか。口頭ではなく書面での提示を依頼します
- 変更を決めたあと、変更契約の書面はいつ出ますか。建設業法で書面の相互交付が求められている旨を踏まえて確認します
- 現場を確認できる工程はいつですか。基礎配筋、断熱、気密処理、電気配線の各段階を挙げて聞きます
これらは施主が確認して当然の内容です。聞きにくいと感じる必要はありません。契約前の段階で契約書を専門家に確認してもらう方法もあります(注文住宅の契約前に第三者チェックが必要な理由)。
よくある質問
確認申請を出したあとでも、間取りを変えられますか
変更の内容によります。建築基準法施行規則第3条の2に定める軽微な変更にあたる場合は、確認を取り直さずに済みます。ただし列挙されているのは、高さや面積が減少する方向の変更などが中心です。部屋を広げる、階数を増やすといった変更は該当しにくく、計画変更確認申請が必要になる可能性が高くなります。該当するかどうかの判断は設計者と審査機関が行うため、まず設計担当者に確認してください。
計画変更確認申請になると、どれくらい工期が延びますか
審査の期間は建築基準法第6条第4項で定められており、木造2階建てなどが該当する第2号の建築物では受理から35日以内とされています。さらに同条第6項により、35日の範囲内で延長される場合があります。これは審査に要する期間であって、図面の修正にかかる時間や再申請の準備期間は別に必要です。実際にどの程度延びるかは設計担当者に確認してください。
決定の締め切りに間に合わないときはどうすればよいですか
早めに伝えることが最も有効です。締め切り当日に「決まっていません」と言うのと、2週間前に「迷っているので相談したい」と言うのとでは、担当者が取れる手立てが変わります。迷っている理由を具体的に伝えると、比較材料を用意してもらえることもあります。黙って期限を過ぎるのが最も選択肢を狭めます。
変更を口頭で合意しましたが、書面が出てきません
建設業法第19条第2項は、請負契約の内容を変更するときは変更の内容を書面に記載し、署名または記名押印をして相互に交付しなければならないと定めています。書面がいつ出るのかを確認し、出るまでの間は打ち合わせ記録などで内容を残しておいてください。金額が確定しないまま工事が進むと、あとで認識のずれが生じます。
決める項目が多すぎて負担です。減らす方法はありますか
標準仕様の範囲が広い会社を選ぶことが、決める量を減らす最も直接的な方法になります。ただしこれは契約前の選択なので、契約後には使えません。契約後にできるのは、優先順位をつけて時間配分を変えることです。暮らしへの影響が大きい項目(間取り、窓、動線、収納)に時間をかけ、影響の小さい項目は提案されたものから選ぶ、という割り切りが現実的です。会社ごとの標準仕様の差はハウスメーカーの標準仕様充実度を比較で解説しています。
まとめ:一番重い期限は確認申請の前にある
この記事で確認したことを整理します。
- 着工には確認済証が必要です(建築基準法第6条第8項)。確認申請は着工日の土台になります
- 確認を受けたあとの変更は、軽微な変更を除いて確認を取り直します(同条第1項)
- 軽微な変更は減らす方向に偏っています(施行規則第3条の2)。広くする、増やす方向の変更は該当しにくい構造です
- 審査は木造2階建てなどで受理から35日以内(同条第4項)。さらに35日の範囲で延長されることがあります
- 設備・内装の締め切りは発注日です。法律ではなく各社の運用なので、聞いて表に書くしかありません
- 変更は書面で相互に交付することが求められています(建設業法第19条第2項)
契約後の家づくりで施主にできることは、実のところ多くありません。設計も施工も会社が行います。その中で施主が持っている数少ない主導権が、「いつまでに何を決めるか」を把握しておくことです。期限を知っていれば、決断を前倒しできますし、間に合わないときに早めに相談できます。
そして、決める量そのものは契約する会社によって変わります。標準仕様の範囲、自由度の高さ、打ち合わせの進め方は各社で違うため、契約前に複数社を比べておくと、契約後の負担も見通せます。比較の進め方はハウスメーカー選びを成功させるための比較方法と注文住宅の契約前に確認すべき12のチェックリストにまとめています。
【PR】タウンライフ家づくり
参考にした一次情報
- 建築基準法第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)
- 建築基準法施行規則第3条の2(計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更)
- 建設業法第19条(建設工事の請負契約の内容)
- 国土交通省「【建築物省エネ法第10条】省エネ基準適合義務の対象拡大について」


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